不動産のABCホーム > 売却について

売却の相談お電話にて当社にご連絡いただくか、ご来店いだだき売却の相談を承ります。何でも当社へご連絡下さい。
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査定・調査お客様所有の不動産が「いくら位で売却できるか」をプロの目で判断するのが査定です。![]()
媒介契約売却を決められたら、不動産会社との間で売却を依頼する※「媒介契約」を結びます。![]()
購入希望者探し当社は、これまでに培ってき実績・経験・ノウハウを活かし、売却依頼を頂いた資産を丁寧に真心を持って取り扱い、その資産の品位を大切にした広告活動を行いながら売却のお手伝いをさせていただきます。
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不動産売買契約
買主の方が決まったら、「不動産売買契約書」を用いて契約を締結します。
売買契約書は、取引内容や売主様・買主様の権利、義務等を明らかにし、安全・確実な売買を成立させます。
売主様・買主様の双方が署名・捺印し、買主様が手付金を払って契約が成立します。
義務に違反すると、違約金の支払いが生じる可能性がありますので、不明な点は必ず担当者に確認して下さい。
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代金の受領、買主様に物件(鍵)の引渡し残代金の受領と物件(鍵)の引渡しは同時に行われます。従って、売主様は引渡しまでにお引越しを済ませましょう。
お引越しが終わりましたら、電気・ガス・水道等公共料金の精算を行います。
また、マンション等の場合、使用方法のパンフレット・保証書や管理契約書等もまとめておきましょう。
売却物件にローン等の抵当権がついている場合、残りの債務を精算して抵当権を抹消しておかなければいけません。
抵当権抹消の手続きは、司法書士先生に依頼します。