不動産のABCホーム > 任意売却について

任意売却とは、自分の意思で一般販売を行うことです。 競売よりも有利な条件で売買を行う事が可能です。(お客様によってケースが異なります)
不動産を購入するために、住宅ローン等の借入を行う場合、銀行等の金融機関はほとんどがその対象不動産に、抵当権を設定します。
抵当権の実行とは、理由がどうでアレ、ローン返済が滞った場合、その不動産を競売にかけて現金化することです。
万が一、抵当権が実行され競売が行われた場合、その不動産の所有者は最終的には立ち退きを求められ、鍵を交換され、さらには多額の借金が残ることも・・・
しかしながら、最終的に競売で誰かに落札されてしまうのではなく、所有者の意思で売却を行うことにより、競売よりも有利な条件で売却することが可能となるのです。
債権者へより多くの返済が可能となります。
一般の売却と同じ方法で販売する為、近隣の方々に売却している事を秘密にできる可能性があります。
任意売却後の債務の返済も柔軟に対応してもらえるように、私共もバックアップいたします。
任意売却することにより、市場価格に近い価格で販売できます。
弊社は、任意売却・任意売買における費用・料金はいただきません。
あなたにお金を貸してくれている債権者側より仲介手数料を頂けるようお願いしています。
上記手数料の割合は、依頼者(あなた)と結ぶ専任媒介契約書の中に明記いたしております。
売買価格の10%を報酬として依頼者様に請求をしている業者さんもあるようですが、弊社では上記の金額のみです。
又、弊社は司法書士先生、弁護士先生とは違いますので、相談料・コンサルタント料などは一切頂いておりません。